第9条第2項
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が入館する場合
- 特別支援学校の児童生徒及びこれらの児童生徒を引率する教職員が入館する場合
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された児童福祉施設に入所している児童及びその児童を引率する施設の職員が入館する場合
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者及びその者を引率する施設の職員が入館する場合
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けている者(以下この号において「障害者等」という。)及びその付添人(当該障害者等1人につき1人に限る。)が入館する場合
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が入館する場合
- その他指定管理者が必要と認める場合
上記の第9条2項1号〜7号に該当する場合は、申請の理由として記入して下さい。
また該当する場合は入場料の金額が減免額となります。
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